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[相談]
私は、令和7年から個人事業を開始し、個人事業開業当初から消費税の適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けています。
また、令和7年分消費税申告では、いわゆる「2割特例」を適用する予定です。
ところで、聞くところによると、上記の2割特例の終了後も個人事業者については新たな経過措置(2割特例に代わる経過措置)が設けられるそうですが、その概要を教えてください。
[回答]
令和8年度税制改正の大綱によれば、ご相談の2割特例の終了後、令和9年分と令和10年分の消費税申告(2年間限定)について、個人事業者のみ、「3」割特例を適用することができるようになることとされています。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
現行の消費税法では、適格請求書(インボイス)発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間について、課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額を特別控除税額(売上げに係る消費税額の8割)とすることができるという経過措置(いわゆる2割特例)が設けられています。
このため、個人事業者の場合、現行の制度では、一定の要件を満たしていれば(※1)、令和5年分から令和8年分の消費税申告について2割特例を適用することができ、その場合の消費税の納税額は売上げに係る消費税額の2割相当額となります。
※1 2割特例を適用できるのは、適格請求書発行事業者の登録、消費税課税事業者選択届出書の提出又は相続があった場合の納税義務の免除の特例の規定の適用がなかったとしたならば消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間など、一定の課税期間に限られています。
昨年末に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」では、上記1.の2割特例の終了後も、個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分に含まれる各課税期間(※2)については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとする措置を講ずることが盛り込まれています。
したがって、上記の法律改正が行われれば、「2」割特例は令和8年分までで終了するものの、その後、令和9年分と令和10年分の消費税申告(2年間限定)については、個人事業者のみ、「3」割特例を適用することができるようになります。
※2 消費税免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限ります。
[参考]
平成28年改正消法附則51の2、財務省「令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)」など