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2026年度診療報酬改定を受け、介護報酬の見直しが行われます。2026年6月の算定分から適用されます。
今回見直されたのは、以下の2点です。
1.協力医療機関連携加算に係る要件変更
電子的システムにより協力医療機関において施設の入居者情報が随時確認できる体制が確保されている場合は、従来「年3回以上」とされていた会議開催要件が、「年1回以上」に緩和されます。
この「随時確認できる体制」の具体例としては、地域医療情報連携ネットワークにアクセスして確認可能な場合が例示されており、この場合は、介護保険施設等の医師等が、それぞれの患者について月1回以上記録すること等、必要な対応がQ&Aに示されています。
2.やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い
突発的で想定困難なやむを得ない事情で人員欠如が生じた場合に、一定の要件を満たし、所定の対応を行った場合には、1年に1回に限り、翌々月までの減算が猶予されます。
やむを得ない事情の例として、Q&Aには
が示されています。
また、「1年に1回に限り」の1年の起算点についてもQ&Aで示されています。
上記でご紹介したQ&Aも含め、詳細は下記の厚生労働省事務連絡に記載されていますので、ご確認ください。
[参考]
「厚生労働省事務連絡(2026年5月8日発出)」