お気軽にお問合せください |
今回は、マイナンバーカードの健康保険証利用に関するご相談です。
来月入職予定の職員がいます。社会保険手続きのため、事前に必要書類や情報を案内しているのですが、本人からマイナ保険証の利用登録をしているとの申出がありました。
このような場合、マイナ保険証を利用するための特別な手続きが必要なのでしょうか。
マイナ保険証を利用する場合でも通常の手続きと変わりありません。手続きが完了すると、マイナ保険証が使えるようになります。
また、医院宛に、「資格情報のお知らせ」が届くので、これを職員に渡すことになります。なお、マイナ保険証が利用できないときには、「資格確認書」が発行されます。
昨年12月2日より健康保険証の新規発行がされなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用する制度が始まりました(マイナ保険証)。
職員が入職した際、マイナンバーカードを持っていてマイナンバーカードの健康保険証利用に係る登録をしている場合、社会保険の加入手続きをすることで、マイナ保険証が利用できるようになります。
問題なく手続きが進むと、1週間程度でマイナ保険証が使えるようになります。マイナ保険証を利用するときであっても特別な手続きは必要なく、手続き完了後に健康保険の記号・番号が記載されている「資格情報のお知らせ」が発行され、医院宛に届きます。
「資格情報のお知らせ」は、カードリーダーの不具合や機械の故障などの何らかの事情で、医療機関などの窓口でのマイナ保険証による受付ができないときに、マイナンバーカードとともに提示することで保険診療を受けることができるものです。
なお、「資格情報のお知らせ」だけでは、保険診療を受けることはできません。
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の利用登録をしていない場合、健康保険証に代わるものとして、「資格確認書」が発行されます。
「資格確認書」は、マイナ保険証を利用していない人に対して発行されますが、申請をしないと発行までに相当な期間を要することがあります。
よって、社会保険の加入手続きをするときに、発行が必要な旨をあわせて申請するとスムーズに発行されます。なお、「資格確認書」には5年以内の有効期限が設定されています。
マイナ保険証を利用するか否かは個人の自由です。
医院が強制することはできませんが、医院にとっては「資格確認書」の交付有無や有効期限の管理等が増えることが予想されるため、マイナ保険証のメリットを職員に説明し、マイナンバーカードの発行やマイナ保険証の利用を促すのもよいでしょう。